鳥取城北高等学校PTA会則

第1章 総則

第1条 本会は学校法人鳥取学園鳥取城北高等学校PTAと称し事務局を同校内におく。
第2条 本会は保護者と学校側が一体となり教育の民主化を図り学校の充実振興につとめると共に、会員相互の親和と向上を図るを以って目的とする。
第3条 前条の目的を達成するために下の事業を行う。
  1. 生徒の教育及び学校の行事に協力すること。
  2. 学校と一体となって施設の充実環境の整備に寄与すること
  3. 保健衛生、厚生等に協力すること。
  4. 生徒会活動に協力すること。
  5. 会員相互の修養、親睦を図ること。
  6. 他の学校または団体との連絡協調につとめること。
  7. その他本会の目的を達成するために必要な諸事業。
第4条 本会の事業を行うために下の専門部をおく。
1.教育部  2.厚生部  3.広報部

 

第2章 会員

第5条 本会の会員を下の2種とする
1.正会員  
(ア)現に在籍する生徒の保護者 (イ)現に在籍する教職員

2.特別会員
正会員3名以上の推薦を受け評議員会の承認を得たもの。ただし、任期は1年とし、再任は妨げないものとする。

 

第3章 役員・専門部長

第6条 本会に下の役員をおく。 
会長 1名  副会長 5名(うち1名は学校長とする)  監事 2名
第7条 会長・副会長・監事は総会において選出する。評議員は学級ごとに概ね2名選出し、会長が承認する。また、専門部の部長は評議員会で選出する。
第8条 会長は会務を統理し本会を代表する。副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその職務を代行する。監事は会計を監査する。専門部長は専門部活動の推進に当たる。
第9条 役員の任期は1年とする。ただし、補欠により就任した者の任期は前任者の残任期間とする。

 

第4章 顧問

第10条 本会に顧問をおくことができる。顧問は評議員会において推薦し、総会の承認を得て就任する。

 

第5章 役員会・評議員会

第11条 役員会・評議員会は必要に応じて会長が招集する。また、会長が必要と認めた場合は専門部長を役員会に招集することができる。
第12条 評議員会の議事は出席者の過半数を以って決定する。可否同数の時は議長が決する。

 

第6章 総会

第13条 定期総会は毎年1回会長が招集する。臨時総会は必要に応じ会長が招集する。
第14条 総会の議長は会長が指名するものとする。
第15条 下の事項は総会に付議しなければならない。
  1. 会務の報告
  2. 予算及び決算
  3. 会長その他の役員
  4. 会則の変更
  5. その他評議員会の提出した議案
第16条 総会の議事は出席会員の過半数を以って決定する。可否同数の時は議長が決する。

 

第7章 会計

第17条 本会の経費は会費及び寄付金を以って支弁する。会費は授業料納入の時これを納める。寄付金は入会の時とその他の時とする。
第18条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月末日に終わる。
第19条 表彰、慶弔及び旅費については別に定める。
付記 第1条、第5条、第7条、第10条、第11条の改正。第18条を新設。この改正は昭和59年5月23日から施行する。 
第18条の一部改正及び内規は昭和61年5月21日から施行する。
第13条の一部改正。この改正は平成4年5月25日から施行する。
第5条、第6条、第7条、第8条、第11条、第12条の一部改正。第14条を新設。この改正は平成19年4月24日から施行する。
第6条の一部改正。この改正は平成20年4月22日から施行する。